これまでは、集落名や自治会は法人となり得なかったため、集落の所有土地や公民館などの登記は、便宜的に
代表者の名義を借りたり、複数の区長らの共有名義にしていた。ところが、この名義人が死亡したりすると、
その人の個人の遺産と混同して問題となったり、相続人が多数にのぼり結局、登記ができなく困ることがあった。
こうした土地の所有権に絡む問題がある場合には、ぜひ、五家地区の地縁法人化を参考にされたらと思います。
五家地区では老朽化した公民館を建て替えようと、地区一丸となって取り組みを進めている。
ただ、現在の公民館の敷地が狭いため裏の畑を譲ってもらい、これを宅地に転用して公民館を建て
替えようということになった。
そこで、手続き上の問題や所有権登記の問題など、さまざまな問題を整理するために地縁法人を作るのがいいのでは
と提案。まず自治会の法人化を行うこととなった。
このような不都合を避けるため、集落の土地や公民館などの建物の登記をするために自治会に法人格を与えることが、
1991年の地方自治法の改正で認められたので、今回の法人化となったわけである。
以下に、参考資料として、「五家常会規約」を掲載いたします。(P.老朽化した五家公民館)
第1章 総 則
(目的)
第1条 本会は、会員相互の親睦と五家地区の発展のために次に掲げる地域共同活動を行い、郷土の発展に寄与することを目的とする。
(1) 会員の親睦に関すること。
(2) 五家地区の環境整備に関すること。
(3) 公民館の維持管理に関すること。
(4)広報,会報及び関係印刷物の配布、回覧等地区内の住民相互の連絡並びに市との連絡提携に関すること。
(5)その他この会の目的達成のため必要なこと。
(名称)
第2条 本会は、五家常会と称する。
(区域)
第3条 本会の区域は、水海道市三坂町五家地区とする。
(事務所)
第4条 本会の事務所は、三坂町1541番地に所在する五家公民館に置く。
第2章 会 員
(会員)
第5条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
(会費)
第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1 名
(2)副会長 1 名
(2)会 計 1 名
(3)班 長 6 名
2 この会に顧問を置くことができる。
(役員の選任)
第8条 会長、副会長は班長の中から選出する。
2 会計は会長が委嘱する。
3 班長は、各班ごとに輪番制により選出する。
(役員の職務)
第9条 会長は、会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は代行することができる。
3 会計は、会計業務を処理する。
3 班長は、班を代表して会長以下三役を補佐する。
4 顧問は、本会の重要案件について会長の諮問に応じる。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。
第4章 総 会
(総会の種別)
第11条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第12条 総会は、会員を持って構成する。
(総会の権能)
第13条 総会は、この会則に定めるもののほか、この会の運営に関する重要な事項を議決する。
(総会の開催)
第14条 定期総会は、毎年1月に開き、事業報告、会計決算報告及び役員の選任を行う。
2 臨時総会は、必要に応じて開くことができる。
(総会の招集)
第15条 総会は会長が招集する。
(総会の議長)
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が不在の場合は、副会長が代行する。
(総会の定足数)
第17条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第18条 総会の議決は、この会則に定めるもののほか、出席会員の過半数を持って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の書面表決権)
第19条 やむをえない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第17条及び第18条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
第5章 役 員 会
(役員会の構成)
第20条 役員会は、第7条に定める役員のほかに、会長がそのつど必要と認め指名する会員をもって構成する。
(役員会の招集)
第21条 役員会は、会長が必要と認めるとき召集する。
(役員会の議長)
第22条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(役員会の定足数等)
第23条 役員会は、第17条、第18条及び第19条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは、「役員会」と、「会員」とあるのは,「役員」と読み替えるものとする。
第6章 資産及び会計
(資産)
第24条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 使用料
(3) その他の収入
(資産の管理)
第25条 資産は、会長が管理する。
2 資産のうち会館の利用については、別に定める。
3 会計は会長の資産管理を補佐する。
(会計年度)
第26条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり翌年12月31日に終わる。
付 則
1 この会則は昭和54年1月16日から施行する。