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平成22年 3月の一般質問

  通告に従って3つの問題について、一般質問を行いたいと思います。よろしくお願い致します。
  まず第1点目は、共有財産の所有権問題と地縁法人についてであります。市内の各地区、あるいはテリトリーがさまざまな地域・団体が過去に法人として認められず、それらの共有資産がその代表者個人あるいは複数の代理人の所有物として登記されているケースが多々あるのではないかと思います。

  これら昔からの共有財産は、長年その地域に生活してきた長老とも言うべき老人たちには、その地域の財産として遠い過去から受け継いできたものであり、みんなの財産であるというのが当たり前の感覚であろうと思います。しかし終戦後も65年を過ぎ、地域における人の繋がりも農業・農村社会の衰退、混住化社会の進展に伴って徐々に疎遠となり、「みんなの」という概念も、誰と誰がみんなの中に入るのかといった議論が起こるほど、いわゆる村社会が崩壊しつつあるのが今日ではなかろうかと考えるところであります。

  過去に法人としての実態が無いため、代理人の名義で登記されたこれらの財産には、公民館などの地域公共物である土地や建物、「祭田」などと呼ばれる地域共有の農地、共同墓地、権現様や地蔵様など宗教的色彩を持つ土地・建物や建造物等々があろうかと思います。通常の生活の中では、これら共有財産の所有権などというのは、忘れ去られた問題であり何事も無いことなのですが、ひとたびこれら共有財産の所有権移転の問題に直面すると、やれ登記上はどうなっているのか、税金は誰が払ってきたのか、所有権の移転はどのような手続きをとれば出来るのかといった問題が噴出するのであります。

  こうした問題の中で、特に問題であると考えられるのが、戦後の法改正による財産の相続の問題があります。所有権者に子供が複数あれば、特に相続権を放棄したりしなければ、資産を平等に分割し相続するというのが民主主義の考え方であるということで、その資産の所有権が相続によって枝分かれしていくのであります。特に共有名義の土地などは相続の手続きなどもとられないことが多く、そのまま放置されて調べてみたら膨大な数の権利者がいたということにもなりかねないのであります。

  瑞穂の国といわれる日本では、米を作って人々の生活をささえてきたわけですが、稲の苗を植えることを田植えというように、米を作る前に田んぼを作る。よい田んぼを作れば自然と良い米が出来るという土地に対する信仰、愛着があったものと思われます。そして農家の財産である田んぼ等、代々長男がその家督を受け継ぎ、家を守ってきたわけであります。狭い国土の中で、財産を分割相続するとみんながまいってしまうという厳しい環境があったからこその知恵ともいうべきものであり、農家における田んぼの分割相続、すなわち田んぼを分けて相続することを「たわけ」という訳であります。

   いずれにしましても共有資産の所有権が相続によって枝分かれし、所有権の移転が出来なくなってしまうなどの問題、あるいは長年放置されることによって、所有権そのものがあいまいになってしまうなどの問題が、深く潜行し進行しているのが今日ではないかと考えるものであります。こうした顕在化していない問題について、市としてはどのような認識でいるのかお尋ねしたいと思います。

  国ではこうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法を改正し、地区自治会などの地縁による団体で、一定の要件に該当する場合は、市長の認可があれば「法人格」を取得できるようにしたわけであります。これがいわゆる地縁法人というもので、一定の地域内に住所を有する者で組織された団体で、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理などの地域的な共同活動を行っている団体が地縁による団体として認められ、その名義で不動産登記ができるようになりました。

  この法人のまことに良いところは、一定の地域内に住所を有する者で組織された地縁団体という法人なので、その地域内から住所を移転した場合にはその権利を失うということであり、地域内に居住する構成員が明らかであることによって、その所有権が継続されていき、将来に禍根を残さないということが可能な制度であるということであります。私もすでに地元で3つの地縁法人の立ち上げにかかわり、公民館の建設等の事業を地縁法人の名の下に行い、共有資産の地縁法人化を進めているところではありますが、平成3年の地方自治法を改正から20年近くを経ようとしていながら、その法人化はなかなか進まないのが現状ではないかと思います。

  土地の所有権問題などは、普段は取り組みにくい問題であり、問題意識も無く放置されている現状だと思いますが、地縁法人の仕組みについてはもっともっとお知らせをし、早期に対応すればするほどこの問題の解決は早いわけであります。市・行政としてはこの共有財産の地縁法人化にどのように取り組んでおられるか、実績を含めご答弁をお願いしたいと思います。

  次に2つめの問題として、農家の個別所得保障制度の導入と米の生産調整についてお尋ねしたいと思います。 昨年の民主党政権の誕生によって、農政の分野では農家の個別所得保障制度を導入するとしています。本格的には平成23年度からということでありますが、本年、平成22年度は米の個別所得保障を前倒しで実施するとしています。 米についてはこれまで長い間、減反という生産調整に取り組み、農家にその政策についての協力を要請、協力が得られない農家にはペナルティを課し、協力者には助成金を拡大するなど、米の生産を抑制し麦や大豆の生産を奨励するなどの政策を推進してきたところかと思います。

  政権の交代によって、これからの農政がどのように進められていくのか不透明な部分が多々あるわけですが、常総市の農業は米が中心の農業であると思いますから、本年から進められる米の個別所得保障というものがどのようなものであり、これまで取り組まれてきた生産調整はどのような形になるのか心配している農家の方々も多いのではないかと思います。

  これまでの長年にわたる減反政策に協力してきた農家からは、正直に協力してきた農家がバカを見るようなことでは協力を考えなければならないなどというご批判もいただいてきたところかと思いますが、あらたな農家の個別所得保障という下での米政策では、これまでの生産調整政策の未達成部分、すなわち非協力実績はこれを問わないということのようであります。

  茨城県は国の配分に基づく県内市町村の2010年産米の生産目標数量を昨年暮れに発表いたしました。新聞報道によると、県全体では35万5000トンあまりで、昨年より350トン数量が拡大されたようであります。この拡大された数量350トン中、常総市の前年に対して拡大された生産目標数量は329トンであり、県下44市町村の中で常総市がほぼ県の拡大数量を1人占めするかのような配分となっています。これまでの生産調整の非協力者に対するペナルティは課さないということのようでありますが、突出した配分数量の拡大にはどのような理由があるのか、またこの配分を受け、ここの農家に対しどのような配分、すなわち旧水海道地区や旧石下地区という地区別配分は過去の生産調整における実績が考慮されて行われるのか、お尋ねしたいと思います。

  さらにこの農家の個別所得保障、平成23年度からは農業全般にわたる所得保障というように拡大していくとしています。こうした政策を推進していくにあたっては、はなはだ大きな農家を取り巻く現実的な問題があろうかと思います。一口に農家の個別所得保障ということですが、農家という実態が単に土地を持っているだけの土地持ちサラリーマンという階層が大きく拡大し、実際に農地を耕作するという農業を実質的に担う農家と、農地を所有するだけで農業に直接かかわらない農家とに分離してきているという現実があります。

  農家の個別所得保障とは当然のことでありますが、耕作者である農家の所得保障であり、制度的にこの耕作者と言う農家の定義を確認するため、農業委員会に届け出る農地の貸借契約によって、所有権はあるが耕作者とならない農地と、所有権は無いが耕作している農地を区別し、あくまで耕作者である農家の所得を個別保証するべきことは言うまでも無いことであろうと思います。

  しかしながら、農地の水利費や維持管理費を地主が払うのか耕作者が払うのかという問題や小作料の問題などで、農業委員会に届けていないいわゆる相対の貸し借りが相当面積あるのではないかと思われます。こうした相対による貸し借りでは、帳簿上は農地を耕作していないで所有するだけの農家が個別保障対象農家になってしまうのであります。水田の管理においては、これまでの長い生産調整の取り組みから、相対の貸し借りにおいても一定の管理がなされていると思いますが、今後の個別所得保障という考え方を拡大するに当たって、特に畑の貸し借りの実態や、畑における麦作などの補助金が、農業を実質的に担う農家の実態を反映したものになるのかどうか、はなはだ懸念を持つものであります。

  農家の個別所得保障という政策が推進されるにあたって、常総市における農家という定義が、農地の貸し借りの実態を把握して、耕作者であり実質的農業の担い手である農家というように確認できる現状にあると考えているかどうかお尋ねするものであります。

  最後に3点目の質問ですが、最近、市のホームページがリニューアルしましたが、新たなホームページを作成した考え方と、新システムによる情報公開という課題に、各部課はどのようにかかわりその役割を担うのか。についてお尋ねいたします。
  インターネットというものが、情報化社会といわれる今日において、その情報のやり取りに大きな役割を担ってきていることはご承知のとおりであります。とくに光ファイバーによるネットワークの拡大は、その情報量のブロードバンド化によって、情報化社会の基盤とも言うべきインフラであると思います。平成11年の地デジ化も目前となり、アナログ放送終了がまじかとなった今日でも、常総市全域に光ファイバーによるネットワークサービスが共用されていないことははなはだ残念なことであり、喫緊の課題として早期に整備されますことを心から願い、議会における情報化推進委員会においても、早期実現に向けて取り組んできたところであります。

  インターネット上にホームページを開設することは、情報公開を進める市行政の立場においても、はなはだ重要なテーマであると思います。情報のやり取りには、情報公開を進めるという立場と情報を保護するという相矛盾した問題があり、ネット上の情報の公開にも神経を使うことが多々あるのではないかと思います。しかしながらタイムリーな総括的な情報の提供という点では、単に情報政策にかかわる部署のみの取り組みでは限界があることは当然のことであります。

  今回のホームページにリニューアルに伴って、市行政のそれぞれの組織が直接ホームページの運用に参加できるようになったと聞いていますが、どのようなシステムが採用され、情報公開という課題に各部課はどのようにかかわりその役割を担うのか。お尋ねするものであります。 以上3つの質問をいたしました。宜しくご答弁をお願いいたします。


○市民生活部長(糸賀 達君) それでは、秋田議員の御質問にお答えをいたします。
  地縁団体は、議員御指摘のとおり、「町または字の区域、その他市町村内の一定区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」ということで、地方自治法により定義され、区域内に住所を有することのみを構成員の資格としており、いわゆる自治会、町内会がこれに当たります。したがいまして、シルバークラブや子供会、スポーツ愛好会などのように特定目的、特定の属性を必要とする団体は地縁による団体とは認められません。

  平成3年に地方自治法が改正されるまでは、自治会などの地縁による団体は法人格を持つことができなかったために、保有する土地や建物を自治会名で登記することができず、代表者の個人名義や共有名義で登記されておりました。しかし、このような個人名義の登記は、名義人が転居や死亡などにより名義変更や相続、所有権などさまざまな問題が常総市内においても生じていることは認識をしております。

  このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法が改正され、自治会など地縁による団体は一定の要件に該当する場合、市長の認可を受けることにより法人格を取得し、認可地縁団体として自治会名義で不動産の登記ができるようになりました。地縁団体として法人格を取得する目的につきましては、団体が「地域的な共同活動のための不動産または不動産に関する権利等を保有するため」と、やはり地方自治法に定義されております。認可に当たっては、団体が現に不動産を所有しているか、または保有する予定があることが前提となります。

  常総市内では現在、25の自治会が地縁団体の認可を受けており、さらに二つの自治区において、認可申請のための書類確認を現在しているところでございます。地縁団体に関する住民周知につきましては、今後、地縁団体の概要や申請手続きなどについて、自治区長との会合や広報紙、市のホームページ等により、広く住民に周知をしてまいりたいと考えております。以上でございます。


○産業労働部長(小川正美君) それでは、秋田議員御質問の2の2点について、順次お答えをいたします。先ほど石川議員への答弁と重複する部分があるかと思いますが、御了承をお願いいたしたいと思います。
  まず1点目でございますが、国の新対策につきましては、過日の全員協議会で御説明した内容となっておりますので、御理解をいただきたいと思います。また、それに伴います生産調整の変更点でございますが、国ではこれまで強い推進施策を改め、配分に至っては、未達成市町村へのペナルティー的措置等を廃止し、22年度については、自給率の向上と水田の有効活用による農業所得の確保を図るものとしたものでございます。

  このような内容を踏まえ、当市の配分数量でございますが、議員御指摘のとおり、当市の配分数量の増加が県内でも1番で、前年比329トン増となりました。その理由としましては、先ほど述べましたとおり、未達成市町村へのペナルティー的措置等の廃止という観点から、これまで年々削られてきた配分数量が戻ってきたと解釈をしていただければよいかと思われます。

  当市の農家への配分は、全農家への均等配分が望ましいと国また県から指摘を受けましたが、当市では平成16年から達成・未達成で傾斜配分を行っている以上、速やかにそれを受け入れることは困難と判断いたしまして、これは前年同様の配分率を乗ずるというふうなことで、水田農業推進協議会で審議の結果、決定をされたところでございます。また、これらの内容は全農家を対象といたしまして、3月の6日から集落説明会に入りまして、国の新対策とあわせ周知していくことを決定してございます。

  続きまして、2点目の御質問にお答えをいたします。農地賃借の実態でございますが、農業委員会を通した農地の賃借につきましては、すべて把握しており、生産調整の台帳にも反映されているところでございます。また相対の貸し借り農地の中でも、麦・大豆といったいわゆる転作作物で耕作者の助成金対象となる農地につきましては、一部把握はしております。しかしながら、それ以外の、特に水稲での相対の貸し借り農地につきましては、あくまでも地権者と耕作者の方のみの契約というようなことでございまして、直接行政が関与しておりませんので、把握できない部分がございます。

  また、米の戸別所得補償を受けられる対象者でございますが、農業共済加入者となっていることから、農業共済細目書と一体化になっている生産調整の台帳名義が対象者となるものでございます。したがいまして、実質、米をつくっていない方でも、地権者名義の台帳がある場合は権利が発生をいたします。いずれにいたしましても、地権者、あと耕作者間でのトラブル、このようなトラブル防止については、耕作者である大型農家の方々には既に2月の26日に説明会を実施し、周知しておりまして、それ以外の地権者への周知につきましては、先に述べました集落説明会において説明してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。


○企画総務部長(塚田 威君) それでは、次に、秋田議員の御質問の3点目、市のホームページのリニューアルと新システムの運用について、お答えをいたします。
   今回のホームページ再構築は、平成18年度に作成した地域情報化計画や井戸端会議での要望に基づき実施したものであり、その基本方針は、経費削減を念頭に置きながら、市民の要望や市の特性に合ったホームページに改善することであります。  具体的には、市民アンケート調査での要望が高い、市民からのよくある質問と回答や、市のイベントやお祭りなどの映像の発信、管理運用面での変更、また、それを支援するセキュリティーの高いシステムの導入であります。

  再構築の検討に当たっては、庁内の若手職員を中心とした検討委員会を立ち上げ実施しました。より具体的な再構築の目標は、市民に見やすく検索しやすい,職員が簡単に最新情報を更新できる、電子決済により公開する情報についてきちんと精査できる、という三つを掲げました。少ない予算で新しいホームページを構築するため、各課が簡単にホームページの内容を更新できる仕組み、それからホームページを公開させるための機器、さらにホームページのデザイン部分の三つに分けて調達いたしました。

  また運用管理体制も刷新し、ホームページ運用管理ガイドラインを作成し、更新については各課等が行い、発信した情報についても各課が責任を持つことといたしました。つまり、各課が説明責任を行うということです。ホームページでの説明責任とは、やろうとすることは必ず掲載する、やっていることはわかりやすく掲載する、やった結果も掲載する、市民などからの意見やホームページのアクセス数などを参考に、掲載内容の改善をするということです。そして、職員に対する説明会と研修会を実施し、22年1月22日の公開となりました。

   新しいホームページは、市章の色に合わせた優しい配色で、ほかではみられない斬新で使いやすいレイアウトにし、市長の部屋、よくある質問、各課のページ、市の紹介画像など新しい項目をつくり、市民の方が利用しやすいものにいたしました。  再構築後のアクセス件数は、現在約4万5,000件であります。今後もアクセス数が伸びるよう、機構改革も含めた内容の充実や市民が必要とする情報を正確に素早く発信し、よりよいホームページにしていきたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。


(再質問) 御答弁ありがとうございました。
   まず第1点目の地縁法人問題については、ふだんはそういうふうな所有権問題なんかは、事が起きなければ何もないんですが、一たび起きるといろいろ問題が出ると、こういった性格のもので、深く進行している問題だと思います。ぜひひとついろんな機会を通じて、こういった制度があるよというのをお知らせいただいて、そういった問題がなるべく少なくなるようにお願いしたいなというふうに思います。

   次に、農家の戸別所得補償にかかわる問題ですが、これは、これから進める上には甚だいろんな問題が出てくるだろうと、こういうふうに予測しております。今まで農家が、生産調整に協力してきた農家は、今度は要するに水田で麦をつくった等については達成用件は要らないということですから。早い話が、生産目標量配分しても、やってもやらなくても補助金出しますよと、要するに水田でやる麦作についてはですね。こういうことなんで、今まで協力してきたのはなんだったかみたいな、そういう御意見も当然あろうかと思います。

  また先ほど言いましたように、実態というのがですね、本当に農家なのか、単に土地を持っているだけなのかわからないというのも問題だと思います。もう一つは、例えば地目が畑で、これ陸田ということで、昔、米をつくって生産調整対象面積になっているが、もう何十年もやっていなくて、そういうもの、つまり畑を陸田として利用したものを、じゃあ、これ麦つくったら、やっぱり達成要件をなして補助金出すのかと、等々の問題がいろいろ出てくるだろうというふうに予測しております。ですから、農家の定義並びに土地、水田の定義ですね、これも非常に問題があるのではないかと、こういうふうに思うわけです。

   そこで、今後、これ23年度から民主党はやると言っていますが、本当にできるかどうか、甚だ疑問だと思いますが、畑についての管理についてはほとんどこれは掌握されていないと、こういった実態もあるのではないかというふうに思います。市の意見として当然それは上のほうに出すこともあるだろうと思いますが、この地域における農家の実態あるいは土地の実態、いわゆる、それが本当に水田なのかどうかという判断ですか、そういったものの実態をきちっと掌握して政策施行していく必要があるんではないかと思います。農家の定義と同時に、水田という概念、この辺についてはどう考えておられるか、再質問したいと思います。

  それから、ホームページについては、当然そういう方向で、各課が参加できるスタイルになったということは非常にいいことだというふうに思います。いろんな意味で有効なホームページを作成していく上では、そういったことは必要だと思いますが、同時にいろんなリスクもあると思いますから、十分運用についてはいろいろ勉強してやっていただきたいと思います。これは答弁は結構でございます。農業の件だけ再答弁をお願いしたいと思います。


○産業労働部長(小川正美君) それでは、秋田議員の再質問にお答えをいたします。
   農家の戸別補償を進めるに当たって、いわゆる農家というものの実態、これをどういうふうに考えているかと、いわゆる農地の貸借等の実体かと思われます。それについてお答えをいたします。

   これは農地法関係ですので、農業委員会も関係するわけでございますが、農地法の一部を改正する法律、これが平成21年の12月15日に施行されております。そういうことで、新たな農地制度がスタートしたというようなことでございます。この改正農地法では、農地の確保、それから貸借の促進、効率的な利用という考えのもとで、農地の貸し借りはあくまでも農地法に基づいた貸借が基本であるということになっているわけでございます。したがいまして、これらの周知に対しまして、これからなお一層説明会等の中で、農家の方々には御理解をしていただくようにしていきたいというように考えております。以上でございます。


(再々質問) ありがとうございました。とにかくこれからこの政策を推進するに当たっては、いわゆる農家の定義、あるいは農地の定義ですね、こういったもので貸借間による耕作者と認定農家等の、受託農家等のトラブル等との要因というのが非常に大きくなるんではないかと、こういうふうに考えられますので、ひとつその辺のトラブルがあまり出ないように、御指導方をよろしくお願いいたしまして、質問を終えたいと思います。どうもありがとうございました。


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