通告に従って2つの問題について、一般質問を行いたいと思います。よろしくお願い致します。
数年前に坂手地域でヒ素が混入されている土が埋められているという告発があり、近隣住民に大きな不安を与えました。埋め立てられた土に混じったヒ素によって、井戸水が汚染されたり農業用水に混入して、その土地で栽培された作物に残留するようなことがないか等の心配があって、当時・近隣住民の井戸水の検査等が実施され、大きな問題となったことは記憶に新しいところであります。幸い法に定められた以上の濃度が検出されなかったため一旦は事なきに至りましたが、長い時間の経過の中で将来に汚染が広がることがないかなど、大規模な残土による埋め立ては、常にこうした水質汚染のリスクを伴うものであると考えるものであります。
この坂手地域での埋め立ては県が認可したものであり、認可しながらも県はその後の管理監督を一切せず、その責任を放棄しているのではないかということで、市の農業委員会としては県に対して、抗議の申し入れを行ったということであります。末端の行政を担う市と認可の責任者である県は、連絡を密にして一体的な行政指導を行い、地域住民の安心を確保する必要があることは言うまでもないことかと思います。
また、残土による埋め立てには、そのことによって水の流れが変わってしまうという問題もあります。近年地球温暖化の影響かどうかといろいろと議論のあるところでありますが、ゲリラ的豪雨が局地的・集中的に一定の地域を襲い、床上・床下浸水等の被害が新聞紙上を賑わしています。常総市においてもちょうど1年前の8月末に床上浸水等の被害にあいましたが、今後もこうした気象状況はより頻繁に起こりうると考えられ、残土の埋め立てによって水の流れが変わって被害が拡大するようなことがあれば、まさに天災ではなく人災ともいうべき状況を招来するというリスクがあるわけであります。いずれにしても残土による埋め立ては法令に従い、適切な行政指導のもとで実施されなければならないと考えるものであります。
残土による埋め立てにはいろいろなケースがあると思いますが、まず第1に埋め立てられる土地が農地かどうかという点であります。地目が田や畑であった場合、当然農地法上の制約を受けるわけで、通常は農業委員会が転用・一時転用の認可決定を行うものであると思います。ただ、農地を農地として改良し土地生産性の向上を図るためという、土地改良の名のもとに田や畑に覆土するという土地改良法による埋め立てもあります。この土地改良や一時転用のうち農地改良といわれる埋め立ては、将来農地として機能させるわけでありますから、農地の改良後や一時転用期間の経過後は、作物を栽培するという農地としての利用が計画され、実際に作物が作付されるのが目的であると思います。これまでの常総市における土地改良や一時転用で埋め立てられた農地が、農地として有効活用されていると認識されているかお尋ねするものであります。
常総市における過去の実績として、土地改良の名のもとに行われた農地の覆土等の埋め立て、農地改良の名のもとに一時転用され埋め立てられた農地は、どの程度の面積があり、現在それらの農地が農地として機能しているのか、評価判断できるデータを示してもらいたいと思います。
次の埋め立てケ−スとしては、地目が農地以外の雑種地や山林等の場合であります。これには農業委員会の転用認可によって農地が農地で無くなった場合と、もともと農地でなかった場合があると思います。農業委員会の転用認可である場合には、当然転用したい旨の理由・転用後の土地利用計画があって認可されるわけでありますから、転用後に農地で無くなっても、転用したい理由や転用後の土地利用計画がそのとおり遂行されているかどうかを検証する必要があるのではないかと思います。また、はじめから地目が農地以外の雑種地や山林等の場合でも、前段の水質汚染や水の流れの変化による水の災害の拡大等のリスクを回避するため、埋め立ての計画を十分に審査し、適切な行政指導があってしかるべきと考えるものであります。
@ 土地改良の名のもとに行われている農地の埋め立ては、どのような条件下で、すなわちどのような農地が対象であり、覆土の高さなどどういった範囲で、また隣接地との関係などは考慮されて埋め立ての計画が認可されるのか。さらにその土地改良が適正に行われたかの検証、確認の作業はどのように行われているか。
A 農業委員会が審査する農地改良という名目の一時転用、さらに他地目への転用によって当該農地が埋め立てられるケースがあるが、転用後の運用が申請どおりに進行しているかを誰がどのように検証、確認しているのか。
B 農地でない雑種地や山林等に残土の埋め立てをする場合、当然「常総市土砂等による土地の埋め立て等の規則に関する条例」に基づいて認可されるものと思うが、認可とその行政指導は適切に行われているか。
この点では、環境経済委員会が6月議会以降の閉会中審査の中で、柏木地区の埋め立てに対する審議を行いました。この事案は、「常総市土砂等による土地の埋め立て等の規則に関する条例」に違反し、埋め立てを中止するよう求めた行政指導をも無視して行われたものと思います。常総市には市民生活部長を会長とし、それぞれの部課長を委員とする「常総市土砂等による土地の埋め立て等審査会」という組織があるようですが、この組織では柏木地区のこの事案についてどのような審査をしたのでしょうか。また土壌の分析を行ったとのことですが分析の土を採取は、膨大に埋められた土のどの位置から採取して行ったのかお尋ねしたいと思います。
この埋め立て条例では、市長の許可を得ず300平方メートル以上の埋め立てを行った場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。という罰則規定が定められています。条例と条例にもとづく行政指導に従わないで埋め立てを行うものに対し、法的な罰則を与えるための告訴を行う用意があるのかどうか答弁を求めたいと思います。
次に大きな2つ目の質問に移りたいと思います。2つ目の質問は、県に対する廃棄物処理施設の建設に関する意見書の提出についてであります。
ここのところ県に対しいくつかの民間法人から、常総市に廃棄物処理施設の建設についての申請があるようであります。これは認可するのが県ということで、県に対して申請し許可を求めるということだと思いますが、県においてもその事前審査手順の中で、まずは地元市町村の意見を聴き、その意見についての指導や確認等を行い、市町村の指導に基づく地元説明会を行って、地元関係者等の確認・同意の状況等を踏まえた上で初めて、事業者に対し計画書等の申請書を提出させて申請を受け付けるということのようであります。
これら廃棄物処理施設の建設については、民間の事業予定者から常総市内に建設の申請があったということで、市や県が直接事業を行うわけでもなく、当然市議会の議案ではありませんから、議会に報告されることがないのかもしれませんが、建設予定地の周辺住民にとっては、非常に関心のある問題であり、情報が不足していればいるほど、その不安が拡大してしまうという性格の問題ではないかと考えるものであります。こうしたことによって地域に利害対立の葛藤がおこり、軋轢が拡大するということは出来るだけ避けなければならない問題であると思います。
去る7月31日に議員全員協議会に報告のあった常総市蔵持地区への廃棄物処理施設の建設計画は、地元住民にとってはまさに降ってわいたような話で、なぜ常総市にという疑念や、平穏な日々の暮らしに影響が出るのではないかという不安が広がっています。建設にかかわる周辺住民の同意は300メートルの範囲でとのようでありますが、範囲の大きさは当然建設される施設の規模と廃棄物処理の内容によって判断されるべきものであり、計画にある1日24時間稼働で96トンの焼却という規模は、その噴煙等が優に鬼怒川を超え、三坂地区に到達するであろうことは容易に推測できるところであります。三坂地区は西側に鬼怒川があって300メートルの範囲には入らないようでありますが、この地区の住民に何ら話もなく、こうした計画が進められることには強く反対であることの意見を表明するものであります。
そこでお尋ねしたいと思いますが、県から地元市町村に対して、廃棄物処理施設の建設に対する意見を求められた場合、市としてはどのような組織で誰が議論し結論を出して県に対する意見書を提出するのか。これまでの経過の中では、県から意見を求められた場合にどのような意見書を提出してきたのか、答弁を求めたいと思います。
議会招集日の議員全員協議会で、この問題に対する環境審議会での審議結果の報告が口頭でありました。この環境審議会での審議では、常総市内への産業廃棄物処理施設の建設はもういらないという結論を、平成20年度に答申しているという経過を踏まえ、今回の議案もその前例に従うとのことであります。こうした審議会の意見は、県に対する意見書にどの程度勘案されるのか。お尋ねするものであります。
次に、具体的な廃棄物処理施設の建設にかかわる手続きの中で、地元の市の裁量権にはどのようなものがあるのか。について質問したいと思います。
県の事前審査手順書によると、地元説明会に“市町村の指導に基づく”というコメントがあったり、地元関係者等の調整ということが繰り返し示されています。この地元関係者という範囲の定義、すなわち300メートルの範囲内の居住者や隣接する土地の所有者など、どのような範囲で説明会を開くのかといったことが市の判断で決められることなのか。地元関係者への説明・同意の取得等について市はどのようにかかわっているのか。また市はどのような組織でこうした問題の議論を重ね、県への意見書となるのか重ねてお尋ねするものであります。
常総市の鬼怒川の西側の地域では山あいの窪地等が多々ある形状であるため、残土処分の格好の条件を備えた地域となっています。首都圏50キロという地の利もあって、これまでも様々な名目で土地が埋め立てられてきました。中には違法な埋め立てで、残土が廃棄されたままで放置されているケースも見受けられ、常総市が残土の捨て場となってしまうのではないかと懸念するものであります。
このような観点から、いか具体的な3つの問題について質問したいと思います。
以上の3点、すなわち土地の埋め立てに関する3つの法的根拠とその行政指導について、また結果としてのこれまでの実績についてお尋ねするものであります。
以上2つの質問をいたしました。宜しくご答弁をお願いいたします。
○産業労働部長(小川 正美君) おはようございます。
初めに、常総市における土砂等による土地の埋め立てにつきましては、常総市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例によって行われますが、土地改良事業による盛土等につきましては、土地改良法により県知事の認可を受け、先ほど議員がおっしゃられたとおり実施するものでございます。具体的に申し上げますと、土地改良事業による農用地の造成事業を行えるものにつきましては、行えるものは土地改良区、それから土地改良区連合会、国、都道府県、市町村、農協、それから耕作者または畜産業の業務を営む者等がございます。
そこで、御質問の第1点であります土地改良区の行う農用地造成事業の手続開始条件といたしましては、この土地改良法による組合員の3分の2以上の同意並びに総会の議決によって事業計画の申請を県知事に提出することになっております。また、その認可につきましては、提出された事業計画、搬入土砂等これらのものが記載されたものをもとに、県の専門技術者による調査を行い、知事が認可の決定をいたします。
2点目の適正に行われたかの検証・確認につきましては、農政課では、事業主体が土地改良区等の団体である場合には、その土地改良区が行う土質調査及び現地に搬入された土砂の発生元の調査に立ち会うことになります。また、その中で事業計画等に不備があれば、事業主体である土地改良区等に対しまして、県西農林事務所とともに改善提案、指導を行っておるところでございます。
また、近年、この事業による造成工事の面積でございますが、平成18年度から19年度にかけて、菅原土地改良区主体による安戸東地区2.8ヘクタールを実施しており、農地として有効利用されております。また、現在、同土地改良区内の菅原地区12.1ヘクタールを平成19年度から22年度の期間で土地改良事業として実施中でございます。以上でございます。
秋田議員の御質問の1番、残土による埋め立ての認可と行政指導についての@についてお答えをいたします。
○農業委員会石下分室長(飯塚 芳男君) おはようございます。
まず第1点目の一時転用ですが、申請者に対し、着工後に3ヵ月ごとに事業進捗状況報告書を提出させております。また、事業完了の際は完了報告を受け、完了検査を関係各課と実施しております。特に農業委員会では、完了検査の際、申請者に対しまして、土地利用計画に基づいた適正な土地利用を図るよう指導しております。
なお、平成11年から20年の過去10年間の埋立て条例によるものの中、農地に係る一時転用の件数が97件、面積が74ヘクタールとなっております。事業完了後の土地利用の状況では、農地として利用されているものが74%、未利用地が26%であります。また、農地改良が延べで69件、面積が14ヘクタールで、事業完了後の農地として利用されているものが60%、残りの40%が未利用地となっております。その理由といたしましては、農業従事者の減少や高齢化があります。農業委員会といたしましては、農地は食料生産の基盤であり、今後とも農地の有効利用が図られるよう関係機関と一体となり、取り組んでまいる考えでおります。
続きまして、第2点目の農地転用に際し、申請地を埋め立てて土地利用を図る場合があるわけでございますが、農地転用はその目的の土地利用が早急に、また必要なため行うものですので、ほとんどは申請のとおり運用されております。しかしながら、中には諸事情により計画どおり転用していないケースもありますので、転用許可後2年以上を経過しているものにつきましては、農地転用事後確認調査を行い、申請者に対し催告書を送付し、工事の早期完了を促す指導を行っております。
秋田議員の御質問の1番、残土による埋め立ての認可と行政指導のA農業委員会が審査する一時転用、さらに他地目への転用によって当該農地が埋め立てられるケースがあるが、転用後の運用が申請どおりに進行しているかを管理しているかについてお答えいたします。
なお、答弁につきましては谷田貝事務局長がお答えする予定でおりましたが、都合により私のほうから答弁させていただきますので、よろしくお願いします。
○市民生活部長(糸賀 達君) おはようございます。
土地の埋め立て等をする事業者は、その面積に応じて、5,000平米以上は茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例、300平方メートルから5,000平方メートル未満は市の同様の条例に基づき許可を受けることになります。許可を受けようとする者は、必要とする書類を添付の上、申請書を提出することになりますが、県条例の場合は、事前協議書を提出後、市に対して同意の必要性、土地利用上の整合性、周辺の生活環境への配慮の3点について意見書の提出を求められます。
市では、埋め立て等に関係する部課長16名をもって組織する埋立て等審査会において審議し、意見をまとめ、県へ回答します。県は申請者へ指導を行い、問題がなければ本申請者の提出後、許可となります。市の場合は、事業者からの申請書を確認後、関係課の担当者による会議を開催し、問題点を整理して事業者に指導いたします。その後、埋立て等審査会において審議され、許可の適否を決定いたします。申請から許可の適否にいたるまでの期間は、県の場合は約3ヵ月、市の場合は約2ヵ月となっています。埋め立て等が完了するまでには、土壌分析調査を実施するなど適宜指導を行いながら、最終的に完了検査を実施しているところです。
許可を受けずに埋め立て等を行ったものに対しては、市、茨城県廃棄物対策課、同じく県の県西県民センターの環境・保安課が連携し、行政指導に当たります。違反時の指導は、埋立て等の規制に関する条例に基づき、まず口頭による指導、これは複数回になります。次に文書による指示、これも複数になりますが、それを行った後、さらに命令、これは停止命令、あるいは措置命令ということになりますが、行政処分という形で命令等を行います。命令にも従わない場合には、警察の告発に向け取り組むことになります。
柏木地区の無許可埋め立てにつきましては、審査会での審議ということですが、これは違反事案ということで、その申請書が提出されておりませんので、審査会での審議はしておりません。また、検査についてですが、これにつきましては7月10日の午後、市のほうであそこの事業者の方とも立ち会いの上で、敷地内、のり面も含めまして5ヵ所からサンプルを採取しまして、その5ヵ所のものをまぜて一つとして、検査結果報告については一つしか上がってこないというようなことで、27項目、重金属、あるいは有機溶剤等の検査を実施しております。検査結果につきましては、全項目基準値以内ということで、特に問題はございませんでした。以上でございます。
失礼しました。続いて、2点目の廃棄物処理施設の建設についての御質問ですが、この件につきましては、事業者から県に廃棄物処理施設の設置等に係る事前審査要領の規定に基づきまして、事業計画概要書が県のほうに提出されます。県は、事業計画に対する意見を市に求めてきます。意見書につきましては、地元住民等の合意形成や土地利用の観点からのもので、まず一つ目として、同意の取得を必要とする地元関係者や説明会出席者の範囲等について、二つ目として、土地利用上の整合性について、三つ目として、処理施設周辺の生活環境への配慮についての3点について求められます。処理施設の種類により意見書の様式は若干異なりまして、焼却施設や最終処分の場合には1と2の内容、それ以外の廃棄物処理施設については3番目の生活環境への配慮についても意見が求められます。
1の同意等の範囲につきましては、事前審査要領により、原則として300メートル以内の事業所を含む住居する住民が対象になる旨の定めがあり、範囲を広げ同意書の取得を求める場合には、事業計画者と調整の上、あらかじめ知事と協議することになっています。2番目の土地利用上の整合性については、関係する法令等との整合性を問うものであり、3番目の処理施設周辺の生活環境への配慮では、周辺の交通などへの配慮が主なものです。
事業計画概要書が提出され、市に意見を求められると、関係する課との協議を行い、意見書をまとめ、有識者等20名をもって組織する市環境審議会に意見書の内容を諮問し、答申を得た後に意見書を提出しています。県から求められる意見は限られた内容ですが、市環境審議会で出された意見や市の状況なども含め、県に理解を求めていくことになります。廃棄物処理施設設置に係る市の裁量権については、以上のように極めて限られたものになっています。
以上でございます。
秋田議員の残土による埋め立ての認可と行政指導についてお答えいたします。
(再質問) 答弁いただきましてありがとうございました。
次に、この埋め立て条例による埋め立ての場合、これを無視して、先ほど市民生活部長の答弁にありましたが、結果的には口頭で注意し、かつ文書で注意し、命令も出し、それらがすべて無視されれば、これは告訴する以外ないですよ、はっきり言って。行政指導して、やれと言ったらやらないんですから、告訴として罰則で処分する以外ないんですよ、これは。だから、そういうものは毅然とやって、今後そういうことがないように、やはり指導していかなくちゃならん。このように考えるところであります。
先ほど5ヵ所から土壌検査のサンプルを取ったと言いますけど、10メートルも20メートルも埋めた5ヵ所ってどこから取ったんですか。最後に埋めた上のほうを5ヵ所取ったんですか。下のほうの、一番下のほうを掘って取ったんですか。その辺のところを御答弁いただきたい。
それからもう一つは、常総市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例ということがありますが、この条例の施行は平成16年4月1日となっています。旧石下町における埋め立て等については、石下町条例というものが過去にあったと。その石下町条例によって「この違反する行為については、この条例の規定にかかわらず石下町の条例の例による。」と、こうなっていますが、この石下町の条例の例とこの常総市の埋立て条例はどこがどう違うのか、簡単に教えていただきたいと思います。ちょっとそれの答弁もお願いします。
いろいろあるので、なかなか内容が多岐にわたるかと思いますが、まず一つは、農業委員会の一時転用で農地改良という名目で申請はするが、その後農地として利用されていないという土地は大分あると。これはやはりその名目と実際の認可内容というのがもうかけ離れている。明らかに農地として使うためにやるわけじゃなくて、これは残土処分なんだと。こういうふう状況が拡大すると、これはまあ、ざる法ということにだんだんなってきて、申請は申請、認可は認可と、こういうことになってしまうんではないかと考えるわけです。ですから、やはり厳格にそういったところを土地改良や農地改良の名のもとに行われるが、土地改良法やそういうふうな内容の趣旨にのっとって厳格に運用されることを望みたい。以後これからもそういったスタンスで行政指導に当たっていただきたい。このようにお願いするものであります。
○市民生活部長(糸賀 達君) それでは、まず第1点目の土壌分析の採取、検体を採取した場所についてですが、これにつきましては表層といいますか、表面の取れるところから取ったと。一部のり面、のりの下あたりのほうですか、からも取ったということになっておりまして、ことになっておりましてといいますか、そのように実施、採取いたしまして、検査にまわしています。
それと、先ほどの条例、旧石下町条例と現在の条例というのは旧水海道市の条例をそのまま踏襲した形になっておりますが、違いということですが、条例の22条で罰則の規定がございまして、これをちょっと読んでみますと、次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処するというのが現行の規定になっております。旧石下町のやはり22条になるんですが、これが1年以下の懲役または10万円以下の罰金ということで、2号についても50万円以下の罰金ということで、旧水海道市の場合、現在の条例でなっておりますが、石下町の場合には3万円以下の罰金ということで、その罰金の額、あるいは懲役の期間といいますか、懲役の年限ですが、が一番大きい違いになります。旧水海道市の場合には、地方自治法で許されている最大限の範囲で罰則を規定したというようなことになります。以上でございます。
(再々質問) あのですね、5ヵ所から取って土壌検査をやったと言いましたけど、10メートルも20メートルも埋めた表層のところを5ヵ所取ってまぜたって、どうにもならないですよ、これは。下のほうから取らなくちゃ。だれがどう考えたって、上のほうの土だけ取って、土壌検査は問題なかったなんて報告しておって、そんなんで問題の解決になるわけがないですから。いずれにしても厳格に進めていただきたい。これは私が要望するとか、そういう問題じゃなくて、きちっと条例にのっとった手続を進めていただきたい。このように思うわけでございます。
次に、2番目の産業廃棄物の問題では、これはやっぱり情報がないところにわっと出ますから、非常にこういった問題はやっぱり地域の不安を拡大するものなんですね。ですから、これは今のところ事前審査の段階と、こういったことで具体的につくるまではいろんな手順があろうかと思いますが、やはり先ほど議論したように、今、中国のほうから砂が飛んでくる時代ですから、300メートルの鬼怒川を越えるなんていうことはもう簡単なことなんですよ。そういったことが全く配慮されないで、この地域の住民に説明や同意を求めることなく、こうった計画が進められることはとんでもないことであると、このように考えるわけです。
県に対する産業廃棄物処理施設の建設に関する意見書、これについては今議会に反対の請願が出されています。この請願の取り扱い、すなわち請願を採択するのかしないのかということによって、これは議会の意見が表明されるわけでありますから、そういった請願の採択に関する議会の意見、あるいは環境審議会の答申、こういったものを十分踏まえて、市から県に対する意見書が提出されますようお願い申し上げまして、私の一般質問を終わりたいと思います。