戻 る
平成17年 6月の一般質問

  通告書の内容に従って、3つの一般質問を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。質問の1点目は、 本年4月1日に全面施行となった「個人情報の保護に関する法律」について。2点目は、地域におけるブロ−ド バンドの整備促進について、3点目は、合併によって不必要となる物品等の有効活用についてであります。 個人情報保護法は平成15年に既に1部が公示、施行され、今回は民間の個人情報取扱事業者に対する義務規定 が加わり、全面施行ということであります。こうした個人情報を保護しなければならないという議論を経て「個 人情報保護法」が立法化された背景には、高度情報化社会の進展という、コンピューターとそのネットワークに よって、膨大な情報が瞬時にやり取りできる環境が一般化し、個人情報を悪用する危険性が増大したということ が言えると思います。

  確かに近年における犯罪の質が変化し、オレオレ詐欺や振り込め詐欺のように不特定多数を対象にした犯罪の増 加が目立ち、いわば確率論的にターゲットを考えるという傾向が認められます。ダイレクトメールのヒット率で はありませんが、こうしたコンマ何%の確率を狙う場合には、まさに個人情報の質が大きな意味を持つものであ ることは言うまでもありません。

  パソコンを使うことが一般化し、そのハ−ドウェアが猛スピードで進化を遂げている今日、手のひらサイズの外 付けハ−ドディスクは40ギガバイトなどという容量となり、個人を特定できる情報、たとえば名前や住所、電 話番号等、一人当たりの情報量を1キロバイトとすると、フロッピーディスクで千人分、ハ−ドディスクはその 4万倍の4千万人分を記憶保存できる容量ということになります。こうした機器が簡単にパソコンにつながり、 ネットワークから様々な情報を取得できる時代であります。悪意を持って情報を利用しようとすることに対する 個人情報の保護は当然のことと言わなければなりません。

  ただ、個人情報をプライバシー情報と考えている人も多いのではないかと思います。個人情報とプライバシー情 報とは別の概念であり、個人情報は「特定の個人を識別できる情報」であり、個人情報が検索可能なように整理 されていることを個人データといい、これを6ヶ月以上保有している場合を保有個人データと定義されています。 そして5千人を超える保有個人データを持っていることによって「個人情報取扱事業者」となり、この法律を守 る義務が発生するということであります。扱う対象が情報であり、6ヶ月とか5千人分の情報とか基準の線引き が難しいこともあり、現場におけるこの法律の運用は極端なケースを除き罰則規定などの適用が難しいのではな いかと考えます。個人情報の保護だからということで、むしろ情報公開の障害となるような危険性もあるのでは ないかと考えるものであります。

  最近、住民基本台帳ネットワークシステムをめぐって、金沢地裁は原告の住基ネットからの離脱を認め、名古屋 地裁は個人情報の提供禁止を求めた原告の請求を棄却するという逆の判断を示しています。もっともこの住基ネ ットについては個人情報云々とは別の次元の問題があると思います。行政の効率化や住民の利便を図るといいな がら、300億円余をかけてシステムを構築したにもかかわらず、今年3月末現在、全国で交付したカードは5 4万枚、住基人口の0.43%ということであり、1枚あたりのコストは5万5千円とのことであります。私も 平成15年住基ネット稼動の直後、カードを作成しておりますが、以後1度も使ったことはありません。私のカ ードに5万5千円もかかっているのかと思うと申し訳ないような気もする訳であります。

  いずれにしましても、この情報という世界の問題は地方自治体にとって、はなはだ厄介な問題であろうと思いま すが、さけて通れない課題であると思いますので、住基ネット本格稼動2年、個人情報保護法の公示・1部施行 2年、全面施行2ヶ月の時点での運用とその評価についてお尋ねしたいと思います。
  @ 本年4月1日に個人情報保護法が全面施行されたが、市が自ら係わる個人情報の取り扱いについて、対応 を変更した点はあるか。また、あるとすればどのような点か。
  A 今回の施行は、民間の個人情報取扱事業者に対する義務規定等の施行ということだが、区域内の事業者や 住民に対し、市としてどの様な役割が求められているか。
  B 個人情報保護という点から、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)について裁判の判断がいろいろ示 されているが、どう評価しているか。
  特に住基ネットについては、当市の運用実績を踏まえた上で、その経済効果についての評価という点でもあわ せて答弁を求めたいと思います。

  次に、地域におけるブロ−ドバンドの整備促進についてでありますが、この問題につきましては、私が議員に なって間もないころから取り上げ、地域の環境が速やかに整備促進されることを願ってきたところであります。 特に三妻、五箇地区等でADSLが対象地域になっていないことについて、昨年末でしたか未対象地域の市民 アンケ−トを実施し、NTTやソフトバンクBBに対し、三坂局管内のADSLサービス早期提供開始の要望書 を提出いただくなど、市当局としての努力に対し、感謝申し上げたいと思います。お蔭様で、NTTから、本年 中には三坂局管内においてもADSLの供用を開始するとの回答をいただいたということで、大変良かったと喜 んでいるところであります。

  ただ、このブロ−ドバンド環境というのは、先ほどの情報処理という点でも述べたように、まさに日進月歩と いう言葉がぴったり合うほど猛スピードで進化し、コンピューターの進化と相まって、情報のネットワークを支 えているわけであり、世はまさに光ファイバーの時代に突入し、新たなネットワーク環境が構築されようとして いる今日であります。

  お隣の韓国などでは、このブロ−ドバンド環境の整備を国策の重要課題として位置づけて取り組み、いまや情 報ネットワークの先進国という評価さえ受けていると聞いております。日本においても、都市部を中心に光ファ イバーケーブルの施設が進められ、一般の人でもBフレッツ等の光ファイバーによるネットワークが利用されて いますが、残念ながら当地域においては、ADSLの供用を待つ地域もあるというような現状であります。

  茨城ブロードバンドネットワークのよって、行政組織や一部の公共施設はこうしたネットワークを利用できるよ うになっていますが、当地域において光ファイバーによるネットワークはまさにこれからの課題といえるのでは ないかと考えます。ただ、コストの問題もあり、課題も多いわけですが、こうした情報インフラの整備促進は、 TXの開業も間近に迫り、首都圏50Kmという当地域をアピールする上でも非常に重要なインフラであると考 えます。今回、石下町との合併によって、合併特例債という財源を活用できるわけですが、こうした活用も視野 にいれた、光ファイバーの施設のよるブロ−ドバンド環境の整備促進についてどのように考えるか、ADSLの 市内全域供用の見通しと合わせてご答弁いただきたいと思います。

  次に3点目の質問に移りたいと思います。
  先ごろ合併したお隣の坂東市では、「合併で不要になった道路標識138枚を差し上げます。」と告知したとこ ろ、応募が殺到したということであります。道路標識には旧市町名が刻まれており、記念品として欲しいという ことで、市内はもとより、坂東市外からの応募者もあったということであります。「岩井市」や「猿島町」とい う名称に愛着をもっている人たちがたくさんいたということでしょう。特に人気のあったものは、市章、町章の マークが入った標識だったようであります。

  当市も平成18年1月1日の合併に向けた協議が急ピッチで進み、「水海道市」という名前もあと半年あまり で消えようとしています。また、先ごろの合併協議会で、新市、常総市にふさわしい市章を募集しようというこ とが議論されましたが、長い歴史を背負った「水海道市」という名称、そして、デザイン的にも非常にも優れ、 慣れ親しんだ水海道市の市章が消えていくわけであります。

  合併というのはひとつの歴史のピリオドですから、こうした機会に水海道市の市章や名称の刻まれた記念物にな るようなものを保存し、後世に伝えていくようなものがないか。水海道市50年の歴史のモニュメントが何らか の形で出来ないものかと思うわけでありますが、この点について市当局の考えをお聞かせいただきたいと思いま す。また、名前が変わるということはリニューアルしなければならない様々なものが出てくると思います。従来 であれば処分してしまうものの中に、市民が記念品として希望するようなものがあるかも知れません。坂東市で は「これまでリサイクル会社に引き取ってもらっていた標識にこんな有効利用があるとは思わなかった」という ことであります。合併を半年後に迎えた今、合併によって不必要となる物品の有効活用についての考えはあるか、 お尋ねしたいと思います。

  以上、3つの質問。よろしくご答弁をお願いいたします。


(答弁) 企画総務部長(染谷淳一君)
  それでは、秋田議員からの御質問でございます。私の方の担当として3点に ついて、順次答弁をさせていただきたいと思います。
  まず、個人情報の保護に関するについてということで、@、Aと2点ほどございます。 最初、@の17年4月1日に個人情報保護法が全面施行されたが、市が自らかかわる個人情報の取り扱いについて 対応を変更した点はとの質問についてお答えをしたいと思います。 議員もご承知のとおり、本年の4月、個人情報の保護に関する法律が全面施行されたというようなことでございま す。その前には、平成15年に、誰もが安心していわゆる高度情報通信社会の便益を受けるための制度的基盤として この法律が施行されていると、こうゆうようなことでございまして、今回は特に個人情報取り扱い業者の業務につ いて適用なされるというようなことでございます。
  内容的には、議員が十分ご承知のことと思いますので、省略させていただきますが、いずれにしましても、この 法律は、個人情報取り扱い業者の義務とあわせて地方公共団体の責務として保有する個人情報の保護、あるいは区 域内事業者などへの支援、あるいは苦情、相談等というようなことで規定されておるわけでございます。 これもご案内のとおり、当市におきましては15年の4月、個人情報の保護条例を施行しております。その中で個人 情報の取り扱いに関する措置を講じておるということでございまして、今般4月の段階での中身の改正というものは ないという状況になっております。

  ただ、今回、法の全面施行を受けますので、消費者相談などのいわゆる個人情報取り扱い業者に対する苦情、相 談などを行うための窓口ということで、商工観光課に設置しているというようなことでございます。さらに国では、 行政機関のいわゆる保有する個人情報の保護に関する法律におきまして、職員が正当な理由なく個人情報を提供し た場合は、懲役などの罰則を設けているというような状況でございますが、当市と致しましても、これらの問題に ついては、やはり県内あるいは近隣の他自治体の動向にも十分留意しながら、必要に応じて検察庁などの関係機関 と協議、検討を加えていくというような考えでいるわけでございます。

  次に、今回の施行は、民間の個人情報取り扱い事業者に対する義務規定等の施行ということだが、区域内の事業者 や住民に対し、市としてどのような役割が求められているかという質問にお答えをしたいと思います。
  市の責務のうち、保有する個人情報の保護につきましては、先ほど申し上げましたように、行政機関の保有する 個人情報の保護法を参考にしながら、やはり先ほど触れました罰則等の問題を含めて、個人情報保護条例の見直し をこれから検討していきたいという考えでございます。

  次に、区域内の住民あるいは事業者への支援、裏を返すと、すなわち行政の役割とでも申しましょうか、そうい うことになろうかと思いますが、この法の関係概要、法の趣旨、内容の周知徹底、あるいは市の相談窓口設置等の 広報とか、もろもろの情報提供等に努めていきたいというふうに考えておりまして、早速5月号におきまして、個人 情報保護に関する概要、あるいは参考となるホームページ等を紹介させていただいたということでございます。 さらに苦情、相談等につきましては、先ほど商工観光課内にその窓口を設置したという御答弁を致しましたが、そ れに加えまして、現在、国が整備を進めています苦情相談情報ネットワーク・システム、このようなシステムを活 用した相談体制の推進をも図っていきたいというふうに考えておりますので、ひとつご理解のほどよろしくお願い 申し上げます。

  次に、地域におけるブロードバンド環境の整備促進ということでございます。
  特に、光ファイバーあるいはADSL等のブロードバンドの整備をどのように促進するかというご質問でござい ますが、先ほども秋田議員のご質問の中にもございましたように、市内においてブロードバンドが利用できない地 域ということで、三坂局管内あるいは豊岡の一部地域などのいわゆるADSLのサービス提供局管内の遠距離地域 等などがあります。このようなことは、やはり情報化社会の今日におきまして、市としては大変残念なことである というようなことで、なおかつ地域情報化の推進をしていく上では非常に大きな障害になっていると、このような 認識をしているところでございます。

  しかし、一方、やはり現下の非常に厳しい財政というものもございますので、例えば、先ほど特例債による活用 という御質問もございましたが、この通信インフラ整備をした場合は、とてもとても特例債で果たして対処できる のかと。試算はしておりませんが、想像するだけでも巨額の経費ということになりますので、これを行政が直接整 備というのは非常に厳しいかなという考えをもっております。したがいまして、他力本願的にはなりますが、通信 事業者によるブロードバンドサービスに期待せざるを得ない状況だというようなことが言えようかと思います。

  このような中で、三坂局におきましては、幸いなことに、先ほどお話のありましたように、先年の11月から12 月にかけまして、その利用意向調査を実施したところでございますが、780名の方からの利用希望があったという ようなことでございます。これを受けまして、三坂地域でブロードバンドサービスを提供できる2業者ということで、 具体的にはNTTの東日本とソフトバンクBBという2社でございますが、その早期開始に関する要望書を提出し ております。提出した結果、NTTからは、3月10日付で本年中を目途にADSLサービスを提供するという回答を いただいております。その旨については、ご案内のとおり、早速、市のホームページとか市のお知らせ板などでご 案内したところでございます。

  また、ADSLサービスが提供されているにもかかわらず、速度が極端に遅かったり、あるいは利用できないと いうような地域につきましては、やはり秋田議員ご指摘のような光ファイバーによるサービスという選択肢が考え られるわけでございます。 市としましては、このような地域において、どのようにブロードバンドの環境を実現していくかと、これらの点 を課題として捉えておりまして、したがいまして県のブロードバンド環境整備対策研究会、これへの参加などもし ておりますし、東京電力など通信業者との協議についてもいろいろ行っているという段階でございます。

  実は先般、具体的には市商工会の方から光ファイバー誘致活動についてのお話をいただきました。いろいろ協議 も行ったところでございますが、商工会としては、いわゆる地域に商工会が貢献することも役割の一つと考えてい ると。したがって、行政や農協あるいは学校などを含めた地域的な推進組織の立ち上げをしていきたいと考えてい ると。その際には、行政としてもぜひご協力をお願いできないかと、こういう要請がございましたので、市としま しては、やはりそういう協議の中で、種々行政としてでき得る範囲のものを模索しながら協力していくと、このよ うになろうかと思います。よその自治体、いろいろ近隣、あるいは全国的にも情報等をちょっと参考にとってみた んですが、やはり側面的な行政の支援というような自治体も多いようでございます。そういう意味で、当市としま しても側面的な支援を行いながら、やはり行政としてどのような具体策があるのか、ないのか、そういうものも含 めて先ほど申し上げました推進組織の中でいろいろ考えていきたいと、こういうことでございますので、ご理解を 賜りたいというふうに思います。

  3点目になりますが、合併によって不必要となる物品、記念品などの有効活用というようなご質問でございますが、 これにつきましては、当然、合併に伴いますと不必要となる物品、主に市名とか市章等が明記されたもので、例え ば看板とか標識等になろうかと思われます。例えばこういうのも(議場内の市章を指差す)水海道市の枠もこの部 類に入るのかなという気がいたしますが、いずれにしましても、そういうものに関しましては、今のところ、改修、 改善が必要となるような看板、標識などの数量、どれだけあるのか、あるいはどこにそれが設置されているかとい うようなことを各担当課において今調査をしておる段階でございます。従いまして、その調査資料をもとに、やは り部分改修で、例えば新市の市章を入れれば、そこだけの改修で使えるとか言うようなものについては、やはりそ ういう有効な活用を今後もしていきたいということもありますので、そういうことで、改修できるものについて改 修をし、改修等のきかない不用品についてはやはり処分する方向、こういうことになろうかと思います。

  先ほどの質問にございましたように、坂東市のほうでも、皆さんに差し上げますということにしたところ、希望 者が大分あったというようなこともございますし、当然、当市においても、やはりそういう看板等、要らないのな ら譲り受けたいというような市民の声も出てこようかと思います。そのようなことになれば、その要望にも耳を傾 けまして、坂東市の例等も踏まえながら、その要望に沿う形で対処していきたいというふうに考えておりますし、 また、市として、これだけのものは、この長い歴史の中で水海道市のシンボルというようなものがあれば、それは 記念として市のほうで保管していくと、このような考え方でいくのが一番よろしいのかなというふうに考えており ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 


 (答弁) 市民生活部長(堀込 昇君)
  それでは、秋田議員の個人情報保護法についてのうち、3番目の御質問、住民 基本台帳ネットワークについて裁判の判断がいろいろ示されているが、当市の運用を踏まえどう評価しているかと いう点についてお答えいたします。 ご案内のように、住民基本台帳ネットワークは、地方公共団体のシステムとして住民基本台帳のネットワーク化 を目的として、平成14年から第一次サービスが開始され、翌15年8月から第二次サービスとして開始をされて おります。茨城県においては、全市町村で施行日より稼動しているところであります。

  住基ネットは、行政機関への申請、届け出を行う際、住民票の添付の省略が可能となることや、行政側でも最新 の正確な居住情報、生存情報などを確認することが可能となり、年金の過払い防止など、公平で効率的な行政を行 うことができます。市民にとっての身近なものとしましては、住民票の広域交付、転入・転出手続きの簡素化、住 民基本台帳カードの交付等がございます。 今まで当市において発行交付いたしました広域住民票の件数は、県内の者11件、県外の者10件、計21件でありま す。転入・転出手続きの者は1件、住民基本台帳カード交付者につきましては5月末現在で93枚の発行交付となって おります。

  ご質問にありましたように、最近の住民基本台帳をめぐる裁判については、さる17年5月30日、議員のお話にも ありましたけれども、金沢地方裁判所において、国・石川県などを被告とする住民基本台帳ネットワークシステム の差し止め等の請求に関する訴訟の判決の言い渡しがありました。また、翌5月31日は名古屋地方裁判所において、 同じような内容の判決の言い渡しがありましたけれども、金沢地裁においては原告一部勝訴、それから名古屋地裁 においてはまったく180度違う原告敗訴というような判決の言い渡しがありました。これらいずれの判決も、個人 情報の流出の危険性、プライバシーの侵害をめぐっての係争でありました。

  住民基本台帳ネットワークシステムでは、個人情報保護を最も重要な課題として、制度面、技術面及び運用面な ど、あらゆる面で十分な対策を行っています。さらに、保有する情報や利用目的を法律で限定しているところであ ります。また、外部からの進入防止のための専用回線の利用、ファイアーウォールの設置、通信を行う際のデータ の暗号化、通信相手の成りすまし防止及び内部の不正利用防止の対策を実施しているところでございます。当市の 住民基本台帳ネットワーク機器の設置等については、国の基準に基づいて設置、運用しており、現在のところ、な んら問題は発生しておりません。

  質問の今回の裁判の判断をどう評価するかという点でございますが、私ども行政と致しましては、名古屋地裁に おいて出されました判決、つまり、住基ネットが本人確認という目的以外に使用されたり、個人のプライバシーに 係る法的利益に対する侵害を容易に引き起こすような危険なシステムとは認められないという判断、これを是と致 しまして、これからも従来どおり個人情報の保護を最重要課題として、さらに住民の利便と行政の効率化を図ると いう観点から適切な運用を続けてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくご理解のほどお願いいた します。

  なお、質問中、この住基ネット運用のよる経済効果はどうかという質問がありましたけれども、先ほど申しまし たように、現在、住基カードの発行件数が93件という状況でもありますし、交付申請件数割合、住民基本台帳人口 に対しての交付件数の比率ですが、これがわずかに0.21%という状況でもありますので、現在のところ、見るべき 経済効果というのはないのではないかというふうに考えております。
  ただ、今後、電子行政の展開という時代がまもなく来るかと思いますけれども、その時点で考えますと、例えば 電子申請であるとか、今、国税庁で盛んに進めようとしております電子納税e−Tax、これらの利用などの利便 の場面が大分広がってくるのかなというふうに考えられますので、その点では、やはり一定の経済効果というのが 見込まれてくるのではないかなというふうに考えております。以上です。


  (再質問) いろいろと御答弁ありがとうございました。
  個々の問題についてちょっと再質問をさせていただきますが、まず、第1点の個人情報保護についての問題です。 事業者にたいする指導なり、あるいは住民の苦情処理等で商工観光課に相談窓口を設けたということでござい ますが、私の感想としては、あまり個人情報保護という点で相談に来る人もいないのかなと、市レベルで、いわゆ るプライバシーの問題についてはいろいろあるかもしれませんが、実際そういう運用にはならないのかな という感触は持っておりますが、実際、全面試行された2ヶ月でそういった相談等はあったんでしょうか。もしな ければ後答弁は結構でございます。

  それから、この住基ネットについては、今、堀込部長の答弁にありましたけど、あまりにも運用のレベルが低い。こ れは全国的にもそうですが、水海道でも21件ですか、2年間で。それで、発行枚数は、93枚ということですが、私も そのうちの1枚を持っているんだけれども、全国的にいって、先ほど申し上げましたように、1枚あたり5万5千円 のコストがかかっているということであれば、平均的な言い方からすれば、93枚でも500万からのお金がかかってい ることになります。しかしながら、現実的には、住民票の広域交付等は、2年間で21件で0.21%だと。これはどんな もんですかねという感想を持っておりまして、別に御答弁は結構でございますが、感想だけ述べさせていただきた いと思います。いかがなもんでしょうかね、これ。

  それから、ADSLの件については、いろいろお骨折りいただきまして、これは質問でも言いましたけど、いろい ろありがとうございました。一応、三坂局については、そういったことで本年内に供用を開始するということです が、ご承知のように、ADSLはアナログの回線ですから、やっぱり距離によって違うんです。ですから、水海道 でも、なかなか谷間になっている地域はどうもというようなところもいろいろあるようでございまして、そういっ た点で、この光ファイバー等については、今後の課題ということだと思います。これもいろいろ何か商工会のほうでも取り組 んでいこうかという声もあるようですが、それはこれから頑張っていろいろな形で実現していくような方向でやっ ていきたいなというふうには考えております。

  最後に、水海道市のそこにある市章ですけど、私もいつも日の丸と一緒にみていますが、非常にいいデザインだ なというふうに思っておりました。水海道では、千姫なごみ館に昔の鬼怒川沿いの写真等々を展示しておりますが、 ああいった昔の風景に触れる機会というのが非常に少ないと思うんです。ですから、何かそういった場所を作って、 50年で幕を閉じる水海道市という歴史なり何なりそういったものをまとめ、かつ、そういった市章であるとか、 何か記念になる物品等を展示するとかして、これから後々の人たちがそういったこの地域の歴史を見られるような 企画を考えてはどうかなというふうに思っております。その点、単に要らないものを市 民にくれればいいというだけじゃなくて、そういったことをこの機会に考えていただければなという点を要望して 質問を終わります。あと、先ほどのもし個人情報の相談等があれば御答弁いただきたいと思いますが、もしなけれ ば結構でございます。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ― じゃあ、ありがとうございました。


戻 る